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二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話
(一) 27MHz帯(27MHz無線電話)
(二) 40MHz帯(40MHz無線電話)
(三) 150MHz帯(マリンVHF,VHF無線電話)
(四) 400MHz帯(マリンホーン)
三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話
(一) 250MHz帯(NTT移動通信網無線電話)
(二) 800MHz帯(マリネット電話)
注( )内名称は船舶検査心得311-22.0(d)の注1に記載されている分類に従ったものである。

 

附則(平成3年10月11日運輸省令第33号)
(施行期日)
第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75条。以下「改正法」という。)の施行の日(平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。(以下略)

 

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 国際航海旅客船等については平成5年7月31日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)については平成7年1月31日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百四十六条の十の二(ナブテックス受信機の備付け)の規定は、適用しない。
2 国際航海旅客船等以外の船舶(A2水域又はA1水域であって告示で定める水域のみ(湖川を含む)を航行するものに限る。)については、告示で定める

 

 

 

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